建設業を行う一人親方の方、幣組合にて労災保険に特別加入できます。
一人親方とは?
大工、左官、とびの方など労働者を雇用せず、自分自身と家族だけで建設の事業を行う方を『一人親方』と呼びます。
一人親方は労災保険の適用対象外となるため、建設現場での労働災害の保障がなく、また、労災保険に入っていない事で、大手建設会社等の建設現場に入れない事もあります。
そこで、建設の事業を行う一人親方の方は弊所をご利用頂く事で労災保険に特別加入する事が出来ます。特別加入する事で、労災保険の適用対象とされます。
弊所は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合/岐阜県SR経営労務センター(岐阜県SR建設安全協会)の会員でありますので、建設の事業を行う一人親方の方で労災保険に特別加入をご希望の方はご依頼頂ければ、迅速にご対応させて頂きます。
労災保険給付
* 療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級第1級~第3級に該当した場合
療養補償給付(療養給付)
業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合
⇒労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、それ以外の病院の場合には、治療に要した費用が支給されます。
休業補償給付(休業給付)
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため労働することができない日が4日以上となった場合
⇒休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が、また、休業特別支給金として100分の20に相当する額が支給されます。
傷病補償年金(傷病年金)
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級の第1級~第3級に該当する場合
⇒第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給されます。また、傷病特別支給金も傷病等級に応じて114万円~100万円が一時金として支給されます。
障害補償給付(障害給付)
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第14級までのいずれかの障害が残った場合
⇒第1級~第7級は給付基礎日額の313日分~131日分が年金として支給されます。第8級~第14級は給付基礎日額の503日分~56日分が一時金として支給されます。また、障害特別支給金も障害等級に応じて342万円~8万円が一時金として支給されます。
介護補償給付(介護給付)
業務災害又は通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金を受給している、ある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合
⇒常時または随時介護の場合、介護の費用として支出した額(上限あり)が支給されます。
遺族補償給付(遺族給付)
業務災害又は通勤災害により死亡した場合
⇒遺族(補償)年金が遺族の人数に応じて支給されます。
①遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合、
②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受ける方がいない場合において、すでに支給された年金の合計が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
⇒遺族(補償)一時金が支払われます。
①の場合には給付基礎日額の1000日分、②の場合には1000日分からすでに支給した年金の合計額を差引いた額が支給されます。
また、遺族特別支給金も一時金として支給されます。
葬祭料(葬祭給付)
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行なう場合
⇒31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額か給付基礎日額の60日分のいずれか高いほうが支給されます。
給付基礎日額と保険料
給付基礎日額 | 保険料算定基礎賃金 | 労働保険料(年額) |
---|---|---|
25,000円 | 9,125,000円 | 173,375円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 166,440円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 152,570円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 138,700円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 124,830円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 110,960円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 97,090円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 83,220円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 69,350円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 62,415円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 55,480円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 48,545円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 41,610円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 34,675円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 27,740円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 24,273円 |
特別加入の労働保険料(年額)は給付基礎日額×365日×1000分の19となります。
入会金・会費
◎ 建設業の一人親方
< 入会金 > 5,000円 (新規加入時のみ)
< 会 費 > 6,000円 (月額500円)
納入方法
① 新規入会時に年度末までの保険料と入会金・会費を一括納入していただきます。
② 年度更新時は、3月末日までに翌年度分の保険料と会費を一括納入していただきます。