事務組合をご利用で一般的な社会保険労務士事務所より
メリットが多くございます!

労働保険事務組合制度

労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けた団体が、事業主の委託を受けて事業主に代わって労働保険事務を処理することができるとするものであり、中小事業主の事務処理負担を軽減し、保険事務の円滑化を図ろうとするものです。

労働保険事務組合に委託できる事業主

常時使用する労働者数が、

  1. 金融・保険・不動産・小売業にあっては常時50人以下の事業主
  2. 卸売・サービス業の事業にあっては常時100人以下の事業主
  3. その他の事業にあっては常時300人以下の事業主となっております。

労働保険事務組合に委託できる労働保険事務の範囲

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • 労働保険事務等処理委託、委託解除に関する事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

労働保険事務組合に加入するメリット

労働保険事務を事業主に代わって行いますので事務の手間が省けます。

労働保険事務を事業主に代わって行いますので事務の手間が省けます。
労働保険に関する書類の作成・届出等にはさまざまなものがあり、事業主様にとりましても、とても手間の掛かるところであり、事業を継続していく上でひとつのお悩みでもあるかと思います。

幣協会に労働保険事務処理委託をすることにより、幣協会が事業主様に代わり労働保険に関する官公庁に対する事務手続きや、労働保険料の算定及び申告納付等も致しますので、事業主様は事業に専念することができます。

労働保険事務組合 東濃労働福祉協会は、社会保険労務士事務所に併設された労働保険事務組合ですので、労働保険と社会保険事務に関する事務の全般を一括して対応させて頂くことができます。
幣協会をご利用頂ければ、労働保険・社会保険の実務に精通したスタッフが貴社を全力でサポートします。

事業主や家族従事者等の方も労災保険に特別加入できます。

事業主や家族従事者等の方も労災保険に特別加入できます。
労災保険は本来、「労働者」の負傷、疾病、障害、死亡に対して保険給付を行う制度です。
そのため、中小事業主(社長・役員等)、自営業者、家族従事者は、労災保険に加入する事ができず、給付を受けることもできません。
しかし、中小事業主等はその業務の実態、災害の発生状況からみて一般労働者と同様に業務に従事している場合が多く、それらの中小事業主等へ労災保険の保護を与えるのがこの特別加入制度です。
ただ、特別加入するためには一定の条件をクリアしており、労働保険事務組合へ労働保険事務処理の委託を行わなければなりません。
労働保険事務組合に労働保険事務処理の委託を行うことで、労災保険に加入でき、煩雑になりがちな事務処理の手間も省けるメリットがあります。

労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。

労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付については、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算で申告・納付し、その期間が終わってから、確定額を申告して概算額と確定額の過不足を精算する仕組みをとっております。
これを「年度更新」といい、継続事業においては、毎保険年度の6月1日から40日以内に前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。
その際に概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)未満の場合は労働保険料を一括で納めなければならず、事業主様にとって大きな負担となります。

しかし、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付をその金額にかかわらず、3回に分けて納付できるメリットがあります。

3回分割納付
第1期 第2期 第3期
期 間 4/1~7/31 8/1~11/30 12/1~3/31
納期限 7月10日 10月31日(11月14日) 翌年1月31日(2月14日)

ただし、継続事業で6月1日から9月30日までの間に保険関係が成立した事業の延納回数は2回、10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、一括して納付して頂くことになります。

労働保険・社会保険の実務に精通したスタッフが貴社を全力でサポートします!